研究会 その1 茅ヶ崎市の農業の現状
教育経済常任委員会終了後、研究会が開催されました。
テーマは、”地産地消”
~茅ヶ崎市の農業の現状~
<面積>
農地面積 315ha(田:53ha 畑:262ha)/3,576ha(市全体)
農地面積率 9%
農業振興地域面積 132ha
農用地区域面積 85ha(赤羽根・芹沢・萩園)
耕作放棄地 市全体 47.7ha(放棄率 約15%)
(H20調査) 農用地区域 6.2ha(放棄率 約 7%)
※市全体のうち、大半が小出地区で約34.2haあります。
<人口> 全人口 約23.4万人(H21.9)
農家人口 1,890人(H17.2.1)
農家人口率 約0.8%
平均年齢 67歳(H17) ※神奈川県内 64~65歳
<世帯数> 全戸数 93,429戸(H21.9)
農家世帯数 689戸(H17)
うち 販売農家(農業で生計) 445戸
自給的農家(自らの分生産)244戸
農家世帯率 0.7%
1ha以上の農家 84戸(全農家数12.2%)
2ha以上の農家 9戸(全農家数 1.3%)
つまりは、大半が1ha未満の農家ということ
<JAさがみの会員数> H21 合計239名
野菜 162名(露地127名 ハウス35名)
果樹 44名
花卉 16名
畜産 17名(乳牛10名、肉牛2名、養豚4名、養鶏1名)
耕作放棄地については、ひとつには都市化が進み、農地も資産価値が上がり、相続時に農地をどうするのかということで問題が発生する。
担当課としては、まずは、これを茅ヶ崎の農業の担い手の中心である認定農業者に携わってほしいと考えている。
耕作放棄地について、貸し出すにしても、下手なところに貸し、勝手に残土処理として使われてしまっては困るということでなかなか難しいということでした。
また、その後調べていくとわかったんですが、農地には相続税納税猶予という制度があります。これは相続人が将来において農業を営む場合において、ある範囲において、一定期間の間、相続税の納税が猶予され、その後、農業が本当に継続されたときに、その猶予された税額の納税が免除される制度ですが、これは、基本的にはその農地を所有している農家自身が耕作している。また現在していないにしてもすぐにできる状態になっている農地が対象で、農地を貸してしまうと、その貸した農地については納税猶予制度の適用外になってしまうということでした。
この制度を見ると、耕してなくてもすぐに耕せる農地については、相続が絡むとなると農家は他人に貸さないほうがいいという効果を生み出すことになっているのではないかと考えられます。
テーマは、”地産地消”
~茅ヶ崎市の農業の現状~
<面積>
農地面積 315ha(田:53ha 畑:262ha)/3,576ha(市全体)
農地面積率 9%
農業振興地域面積 132ha
農用地区域面積 85ha(赤羽根・芹沢・萩園)
耕作放棄地 市全体 47.7ha(放棄率 約15%)
(H20調査) 農用地区域 6.2ha(放棄率 約 7%)
※市全体のうち、大半が小出地区で約34.2haあります。
<人口> 全人口 約23.4万人(H21.9)
農家人口 1,890人(H17.2.1)
農家人口率 約0.8%
平均年齢 67歳(H17) ※神奈川県内 64~65歳
<世帯数> 全戸数 93,429戸(H21.9)
農家世帯数 689戸(H17)
うち 販売農家(農業で生計) 445戸
自給的農家(自らの分生産)244戸
農家世帯率 0.7%
1ha以上の農家 84戸(全農家数12.2%)
2ha以上の農家 9戸(全農家数 1.3%)
つまりは、大半が1ha未満の農家ということ
<JAさがみの会員数> H21 合計239名
野菜 162名(露地127名 ハウス35名)
果樹 44名
花卉 16名
畜産 17名(乳牛10名、肉牛2名、養豚4名、養鶏1名)
耕作放棄地については、ひとつには都市化が進み、農地も資産価値が上がり、相続時に農地をどうするのかということで問題が発生する。
担当課としては、まずは、これを茅ヶ崎の農業の担い手の中心である認定農業者に携わってほしいと考えている。
耕作放棄地について、貸し出すにしても、下手なところに貸し、勝手に残土処理として使われてしまっては困るということでなかなか難しいということでした。
また、その後調べていくとわかったんですが、農地には相続税納税猶予という制度があります。これは相続人が将来において農業を営む場合において、ある範囲において、一定期間の間、相続税の納税が猶予され、その後、農業が本当に継続されたときに、その猶予された税額の納税が免除される制度ですが、これは、基本的にはその農地を所有している農家自身が耕作している。また現在していないにしてもすぐにできる状態になっている農地が対象で、農地を貸してしまうと、その貸した農地については納税猶予制度の適用外になってしまうということでした。
この制度を見ると、耕してなくてもすぐに耕せる農地については、相続が絡むとなると農家は他人に貸さないほうがいいという効果を生み出すことになっているのではないかと考えられます。
by ebiken-chigasaki
| 2009-09-16 14:20
| 茅ヶ崎データ