議会制度検討会
今朝は議会制度検討会でした。私も議会制度検討会の委員でした。
議会制度検討会の議題は、2つ
1.平成22年9月の決算審査(平成21年度決算)の進め方
2.議会基本条例
1.平成22年の9月の決算審査の進め方
茅ヶ崎市議会では、昨年9月の決算審査から事務事業評価を実施しました。28人の決算特別委員会の委員が、7人ずつ4つの分科会に所属し、事務事業評価を行いました。私は第4分科会の座長として都市建設部分を担当しました。
この第1回を受けて、今年をどうするのかという議論で、日程と日程割り振りを議論しました。
結論としては6日間
1日目:第一・第二分科会の事務事業評価と一般会計の所管決算審査
2日目:第三・第四分科会の事務事業評価と一般会計の所管決算審査
3日目:初日の分科会の事務事業評価の議員間討議
4日目:2日目の分科会の事務事業評価の議員間討議
5日目:特別会計(茅ヶ崎市の場合、7つ)
6日目:歳入・総括質疑・討論・採決
という形になりました。今後、21年は5事業を対象にしましたが、22年は何事業を対象にするのか、判断基準をどうするのかといった詳細を議論していきます。
2.議会基本条例について
茅ヶ崎市でも議会基本条例について、議会制度検討会において制定に向けて検討を進めております。今回は、反問権・市民参加・自由討議についての議論をしました。
反問権について
議会基本条例において、よく行政側が議員側の質問趣旨を確認することができるといったレベルでの内容が定められていたりするのですが、議会事務局から、それはそもそもできることだったそうです。知りませんでした。茅ヶ崎市議会でも、一般質問において、正直何を質問しているのか分からない方がいて、茅ヶ崎市側もその人の質問に対して、「XXXXXといった趣旨で質問なさってると考え、答えます・・・」という配慮をして質疑がかみ合わないときがあります。そういった配慮よりも確認すべきなんだと思います。
市民参加について
議会報告会や懇談会といったことについて、総論としてやはりやっていくべきだということになりました。
自由討議について
私は議員になってから、正直議員の自由討議って分からないんです。議会において議事録が残るレベルでの会議において議員間が討議することはほとんどありませんでした。99.9%が、茅ヶ崎市と議員とのやりとりでした。この自由討議とは、議事録に残る公的な場での議論ということであると整理しました。そして採用していく方向で進めていくということでした。
議会制度検討会について今後も検討を重ねてまいります。
最後にその他として、私から提案をさせていただきました。
私達地方議員は、地元有権者に対して寄附はできません。これは分かっているのですが、意外と分かっていないのが、賛助会費も公職選挙法違反になる可能性が非常に高いんです。会費は会員となって活動をするので大丈夫である余地もあるのですが、賛助会員というのは、実質活動をしないため、寄附と同じようなものと推定されます。したがって、だめだと考えられるのですが、意外とこれがだめだと思われていないケースもあるので、議会として、有権者に対して発信するという意味で、議会のトップページに、「寄付金・協賛金・賛助費・賛助会費・祝金など寄附と同様の金銭支払いは、公職選挙法違反の恐れがある」ことを書いてほしいと提案しました。
議会事務局より、次回までに公職選挙法を確認するということでした。
こういったことは、議会として発信すべきだと思います。
議会制度検討会の議題は、2つ
1.平成22年9月の決算審査(平成21年度決算)の進め方
2.議会基本条例
1.平成22年の9月の決算審査の進め方
茅ヶ崎市議会では、昨年9月の決算審査から事務事業評価を実施しました。28人の決算特別委員会の委員が、7人ずつ4つの分科会に所属し、事務事業評価を行いました。私は第4分科会の座長として都市建設部分を担当しました。
この第1回を受けて、今年をどうするのかという議論で、日程と日程割り振りを議論しました。
結論としては6日間
1日目:第一・第二分科会の事務事業評価と一般会計の所管決算審査
2日目:第三・第四分科会の事務事業評価と一般会計の所管決算審査
3日目:初日の分科会の事務事業評価の議員間討議
4日目:2日目の分科会の事務事業評価の議員間討議
5日目:特別会計(茅ヶ崎市の場合、7つ)
6日目:歳入・総括質疑・討論・採決
という形になりました。今後、21年は5事業を対象にしましたが、22年は何事業を対象にするのか、判断基準をどうするのかといった詳細を議論していきます。
2.議会基本条例について
茅ヶ崎市でも議会基本条例について、議会制度検討会において制定に向けて検討を進めております。今回は、反問権・市民参加・自由討議についての議論をしました。
反問権について
議会基本条例において、よく行政側が議員側の質問趣旨を確認することができるといったレベルでの内容が定められていたりするのですが、議会事務局から、それはそもそもできることだったそうです。知りませんでした。茅ヶ崎市議会でも、一般質問において、正直何を質問しているのか分からない方がいて、茅ヶ崎市側もその人の質問に対して、「XXXXXといった趣旨で質問なさってると考え、答えます・・・」という配慮をして質疑がかみ合わないときがあります。そういった配慮よりも確認すべきなんだと思います。
市民参加について
議会報告会や懇談会といったことについて、総論としてやはりやっていくべきだということになりました。
自由討議について
私は議員になってから、正直議員の自由討議って分からないんです。議会において議事録が残るレベルでの会議において議員間が討議することはほとんどありませんでした。99.9%が、茅ヶ崎市と議員とのやりとりでした。この自由討議とは、議事録に残る公的な場での議論ということであると整理しました。そして採用していく方向で進めていくということでした。
議会制度検討会について今後も検討を重ねてまいります。
最後にその他として、私から提案をさせていただきました。
私達地方議員は、地元有権者に対して寄附はできません。これは分かっているのですが、意外と分かっていないのが、賛助会費も公職選挙法違反になる可能性が非常に高いんです。会費は会員となって活動をするので大丈夫である余地もあるのですが、賛助会員というのは、実質活動をしないため、寄附と同じようなものと推定されます。したがって、だめだと考えられるのですが、意外とこれがだめだと思われていないケースもあるので、議会として、有権者に対して発信するという意味で、議会のトップページに、「寄付金・協賛金・賛助費・賛助会費・祝金など寄附と同様の金銭支払いは、公職選挙法違反の恐れがある」ことを書いてほしいと提案しました。
議会事務局より、次回までに公職選挙法を確認するということでした。
こういったことは、議会として発信すべきだと思います。
by ebiken-chigasaki
| 2010-03-17 15:03
| 議会制度