条例制定の直接請求について まとめ
茅ヶ崎市議”えびけん”こと海老名けんたろうです。
茅ヶ崎市議会で6月に議員議案で、そして9月に市民からの陳情が署名とともに、12月には市民から請願が、「市役所建替えを問う住民投票」を求めて出されましたが、すべて民主・自民・公明・みんなの党系の市議会議員の反対にあって、否決されてきました。
残る手段としては、市役所建替えの住民投票の条例制定を市民からの直接請求で求めるというものです。
この条例制定の直接請求は、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(または改廃)を市長に請求できる制度
ちなみに、茅ヶ崎市では有権者が約19万人程度のため、だいたい3800人の署名があればということになります。
ただ、直接請求には様々な制約があります。
署名収集期間は、1ヵ月(請求代表者の証明書交付から)
署名集めは、請求代表者とその代表者から委任を受けた受任者のみ
※受任者は、氏名等を市長及び選挙管理委員会に届け出必要
署名は、署名押印
※代理署名は、代理人の署名押印も必要
そして、直接請求も、条例制定の可否は議会の審議と議決が必要。
<おおまかな流れ>
(1)請求代表証明書の交付申請
請求代表権者 → 市長 :請求の要旨など必要事項を記載した請求書を提出
(2)証明書の交付とその告示
市長 → 請求代表権者 :市長は代表権者が選挙人名簿登録確認の後に、証明書を交付
(3)署名収集
証明書交付を受け、告示の日から1ヶ月間で署名を集める。
(4)署名簿の提出
請求代表権者 → 選挙管理委員会 :署名簿を収集期間満了の5日以内に
(5)署名総数と憂苦署名数の確認と告示
選挙管理委員会は、署名簿受理から20日以内に審査
(6)署名簿の縦覧
署名簿の証明終了した翌日7日間、関係人に署名簿を縦覧
異議を受け付けなどを行う。
(7)署名簿の返還
選挙管理委員会 → 請求代表者 :確定した結果の署名簿を、有効署名数を告示し、変換
(8)条例制定請求書の提出
請求代表者 → 市長 :返還or確定日から5日以内に以下のものを提出
・条例制定請求書
・50分の1以上の有効署名があることの証明書
・署名簿
(9)署名簿等の審査と受理の通知&告示
市長は、署名簿や請求が期間内に行われたかを審査し、受理するか否かを決定
受理した場合、その旨を請求代表者に通知し、告示
(10)議会の招集と付議
請求を受理した20日以内に議会を招集し、市長が意見を付して、議会に付議
※定例会か、臨時議会かはタイミングによる
(11)議会での賛否
可決されれば、条例制定に
否決されれば、終わり
という形になります。
ただ、市役所建替えの住民投票の直接請求は、実現しているケースは少ないです(というか、私が調べた範囲では見つけられす) 。
たとえば、
長野市の場合 人口 約38万人
署名総数 24,528人(うち、有効署名数 22,843人) 有権者総数の7%台
議会では、否決
安曇野市の場合 人口 約9.7万人
署名総数 4,186人
議会で否決
鳥取市の場合 人口 約19万人
署名総数 54,454人(うち、有効署名数 50,304人) 有権者総数の30%
※リコールに必要な数は52,000人程度のため、リコールに迫る数
議会で否決
→しかし、その1か月後、鳥取市議会の全会派一致で、市役所建替えを巡っての住民投票を行うことが決まり、現在その方向で進んでいる(しかし、細部の部分でまだ決めきれていないようで、なかなか進んでいない)。新聞報道では、その理由としては、5万人の民意と、市役所の位置の設置条例の制定が困難なことが挙げられていました。
つまりは、やはり数が重要だと言えます。しかし、その数を1ヶ月間で集めなければならないことや、署名の集め方にも決まりがあるので、時間と争いながらも、慎重に進めていく必要があります。それでもやはりこの方法でいくしかないのが現実で、そのために、市長選挙や市議会議員選挙で市役所建替えに反対や批判的な人々や同じく進め方に疑問をいただいている市民団体などを連結させて取り組むことができたらと思っています。
茅ヶ崎市議会議員 海老名けんたろう
茅ヶ崎市議会で6月に議員議案で、そして9月に市民からの陳情が署名とともに、12月には市民から請願が、「市役所建替えを問う住民投票」を求めて出されましたが、すべて民主・自民・公明・みんなの党系の市議会議員の反対にあって、否決されてきました。
残る手段としては、市役所建替えの住民投票の条例制定を市民からの直接請求で求めるというものです。
この条例制定の直接請求は、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(または改廃)を市長に請求できる制度
ちなみに、茅ヶ崎市では有権者が約19万人程度のため、だいたい3800人の署名があればということになります。
ただ、直接請求には様々な制約があります。
署名収集期間は、1ヵ月(請求代表者の証明書交付から)
署名集めは、請求代表者とその代表者から委任を受けた受任者のみ
※受任者は、氏名等を市長及び選挙管理委員会に届け出必要
署名は、署名押印
※代理署名は、代理人の署名押印も必要
そして、直接請求も、条例制定の可否は議会の審議と議決が必要。
<おおまかな流れ>
(1)請求代表証明書の交付申請
請求代表権者 → 市長 :請求の要旨など必要事項を記載した請求書を提出
(2)証明書の交付とその告示
市長 → 請求代表権者 :市長は代表権者が選挙人名簿登録確認の後に、証明書を交付
(3)署名収集
証明書交付を受け、告示の日から1ヶ月間で署名を集める。
(4)署名簿の提出
請求代表権者 → 選挙管理委員会 :署名簿を収集期間満了の5日以内に
(5)署名総数と憂苦署名数の確認と告示
選挙管理委員会は、署名簿受理から20日以内に審査
(6)署名簿の縦覧
署名簿の証明終了した翌日7日間、関係人に署名簿を縦覧
異議を受け付けなどを行う。
(7)署名簿の返還
選挙管理委員会 → 請求代表者 :確定した結果の署名簿を、有効署名数を告示し、変換
(8)条例制定請求書の提出
請求代表者 → 市長 :返還or確定日から5日以内に以下のものを提出
・条例制定請求書
・50分の1以上の有効署名があることの証明書
・署名簿
(9)署名簿等の審査と受理の通知&告示
市長は、署名簿や請求が期間内に行われたかを審査し、受理するか否かを決定
受理した場合、その旨を請求代表者に通知し、告示
(10)議会の招集と付議
請求を受理した20日以内に議会を招集し、市長が意見を付して、議会に付議
※定例会か、臨時議会かはタイミングによる
(11)議会での賛否
可決されれば、条例制定に
否決されれば、終わり
という形になります。
ただ、市役所建替えの住民投票の直接請求は、実現しているケースは少ないです(というか、私が調べた範囲では見つけられす) 。
たとえば、
長野市の場合 人口 約38万人
署名総数 24,528人(うち、有効署名数 22,843人) 有権者総数の7%台
議会では、否決
安曇野市の場合 人口 約9.7万人
署名総数 4,186人
議会で否決
鳥取市の場合 人口 約19万人
署名総数 54,454人(うち、有効署名数 50,304人) 有権者総数の30%
※リコールに必要な数は52,000人程度のため、リコールに迫る数
議会で否決
→しかし、その1か月後、鳥取市議会の全会派一致で、市役所建替えを巡っての住民投票を行うことが決まり、現在その方向で進んでいる(しかし、細部の部分でまだ決めきれていないようで、なかなか進んでいない)。新聞報道では、その理由としては、5万人の民意と、市役所の位置の設置条例の制定が困難なことが挙げられていました。
つまりは、やはり数が重要だと言えます。しかし、その数を1ヶ月間で集めなければならないことや、署名の集め方にも決まりがあるので、時間と争いながらも、慎重に進めていく必要があります。それでもやはりこの方法でいくしかないのが現実で、そのために、市長選挙や市議会議員選挙で市役所建替えに反対や批判的な人々や同じく進め方に疑問をいただいている市民団体などを連結させて取り組むことができたらと思っています。
茅ヶ崎市議会議員 海老名けんたろう
by ebiken-chigasaki
| 2012-01-20 23:55
| 議員活動