環境厚生常任委員会の研究会 その1
午後からは環境厚生常任委員会の研究会でした。
今回は大きく分けて2つが研究会のテーマでした。
・障害者自立支援法の現状について
・介護保険法の改正点について
・障害者自立支援法の現状について
障害福祉課の担当から障害者にかかる法律の説明、障害者自立支援法の現状、見直しの方向性についての説明がありました。
障害者にかかる法律として ()内は公布の年
障害者基本法(S45)・・・施策の基本理念
身体障害者福祉法(S24)
知的障害者福祉法(S35)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(S25)
児童福祉法(S22)
発達障害者支援法(H16)
社会福祉法(S26)
障害者自立支援法(H17)
があり、障害者自立支援法は、身体・知的・精神・児童の各法律に規定されている人を対象として、それぞれのサービス部分をこちらに一括吸収した形になっています。
※発達障害の対象者はここで明確に対象となっているのではありません。ただ附則で特例で対応しているとのことでした。
障害者自立支援法によるサービスとしては
①障害福祉サービス(国50%、県25%負担金で負担)
介護給付&訓練等給付
②自立支援医療
※この中の更生医療のみ国50%、県25%負担金で負担
③装身具の支給(国50%、県25%負担金で負担)
④地域生活支援事業(市が実施主体)
という大枠4つで構成されます。これ以外にももともとの法律に基づくサービスや、障害者自立支援法以外のサービスもあります。
この障害者自立支援法のサービスを受けるには、単に障害者であるということが認められただけでは不可能で、障害者であることを認められた上、介護保険と同じような流れで、申請→調査→審査・判定を経て、支給が決定され、事業者や施設と契約することでサービス利用開始となります。
この審査・判定で、障害認定区分(1~6)が決まります(数字が大きいほど重い)。この認定区分により利用可能なサービスが変わります。
この障害認定区分には、有効期間が決まっており、原則3年(ただし、心身の状態が変わりやすい場合は、3ヶ月~3年未満で決定)となります。
ただ、これとは別に支給決定の有効期間が決まっており、原則障害認定区分と同じく3年なんですが、居宅介護サービスなどは1年となっているので、この違いで混乱を招いてしまうこともあるそうです。
利用者負担の上限については、居宅サービスの場合では、生活保護世帯であるとか、市民税非課税世帯で年収が障害者または障害児の保護者の年収80万円以下、同じく80万円超、市民税課税世帯で利用上限が異なっていますし、国の特別対策や緊急措置で更なる軽減が図られています。
障害者自立支援法については、施行後3年で見直し予定ということで、現在、国で審議会が設けられ、検討が重ねられているということでした。すでに国が採用している方針もあるそうですが、まだ方向性だけということですが、平成22年度施行を目指しているということでした。本当の意味での改正されることが望ましいと思っています。
介護保険については次の日記で
今回は大きく分けて2つが研究会のテーマでした。
・障害者自立支援法の現状について
・介護保険法の改正点について
・障害者自立支援法の現状について
障害福祉課の担当から障害者にかかる法律の説明、障害者自立支援法の現状、見直しの方向性についての説明がありました。
障害者にかかる法律として ()内は公布の年
障害者基本法(S45)・・・施策の基本理念
身体障害者福祉法(S24)
知的障害者福祉法(S35)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(S25)
児童福祉法(S22)
発達障害者支援法(H16)
社会福祉法(S26)
障害者自立支援法(H17)
があり、障害者自立支援法は、身体・知的・精神・児童の各法律に規定されている人を対象として、それぞれのサービス部分をこちらに一括吸収した形になっています。
※発達障害の対象者はここで明確に対象となっているのではありません。ただ附則で特例で対応しているとのことでした。
障害者自立支援法によるサービスとしては
①障害福祉サービス(国50%、県25%負担金で負担)
介護給付&訓練等給付
②自立支援医療
※この中の更生医療のみ国50%、県25%負担金で負担
③装身具の支給(国50%、県25%負担金で負担)
④地域生活支援事業(市が実施主体)
という大枠4つで構成されます。これ以外にももともとの法律に基づくサービスや、障害者自立支援法以外のサービスもあります。
この障害者自立支援法のサービスを受けるには、単に障害者であるということが認められただけでは不可能で、障害者であることを認められた上、介護保険と同じような流れで、申請→調査→審査・判定を経て、支給が決定され、事業者や施設と契約することでサービス利用開始となります。
この審査・判定で、障害認定区分(1~6)が決まります(数字が大きいほど重い)。この認定区分により利用可能なサービスが変わります。
この障害認定区分には、有効期間が決まっており、原則3年(ただし、心身の状態が変わりやすい場合は、3ヶ月~3年未満で決定)となります。
ただ、これとは別に支給決定の有効期間が決まっており、原則障害認定区分と同じく3年なんですが、居宅介護サービスなどは1年となっているので、この違いで混乱を招いてしまうこともあるそうです。
利用者負担の上限については、居宅サービスの場合では、生活保護世帯であるとか、市民税非課税世帯で年収が障害者または障害児の保護者の年収80万円以下、同じく80万円超、市民税課税世帯で利用上限が異なっていますし、国の特別対策や緊急措置で更なる軽減が図られています。
障害者自立支援法については、施行後3年で見直し予定ということで、現在、国で審議会が設けられ、検討が重ねられているということでした。すでに国が採用している方針もあるそうですが、まだ方向性だけということですが、平成22年度施行を目指しているということでした。本当の意味での改正されることが望ましいと思っています。
介護保険については次の日記で
by ebiken-chigasaki
| 2009-03-11 18:43
| 常任委員会